申請書ダウンロード
物価高対応子育て応援手当を支給します
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2655
制度概要
11月21日付で閣議決定された政府の「『強い経済』を実現する総合経済対策」を踏まえ、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当として、児童1人あたり2万円を支給することとなりました。
支給対象者
原則、以下の方が支給対象となります。
- 長生村から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方(申請は不要です)
- 長生村に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者(申請が必要です)
- 令和7年9月30日時点(基準日)で、長生村に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(申請が必要です)
支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
児童一人当たり2万円
手続き
支給対象者1
申請は不要です。対象者には1月29日にお知らせを発送しました。
手当を希望しない場合
受給拒否の届出書をご提出ください。
やむを得ず口座を変更したい場合
支給口座登録等の届出書をご提出ください。
支給対象者2
申請が必要です。(申請期限:3月31日※原則)
長生村から児童手当を受けており、令和7年10月1日から令和8年1月20日までにお子様が生まれたご家庭につきましては、1月29日にお知らせを発送しました。
今後新たにお子様が生まれた場合、長生村から児童手当を受ける方につきましては、児童手当の手続きとともに本手当をご案内します。
公務員の方は所属庁にご確認ください。
支給対象者3
申請が必要です。(申請期限:3月31日)
所属庁の証明を受けた申請書をご提出ください。
提出先
長生村役場子ども教育課子育て支援係(保健センター内)
支給日
長生村では3月18日から順次支給を開始します。
DV避難・離婚等により児童手当受給者となった場合
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、DV避難や離婚等により本村において児童手当の受給者となった方は、本手当の受給者となる可能性があります。詳しくは問い合わせてください。
告示
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

