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村長の職務代理者について
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村長の職務代理者の設置について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、下記の期間、職務代理者を設置します。
職務代理期間中、長生村が発行する文書のうち、村長名で発行する文書は、職務代理者名で発行することになります。
1 職務代理者の表示形式
千葉県長生郡長生村長職務代理者
長生村副村長 田中喜宣
2 職務代理期間
令和8年1月15日から当面の間
3 公印
「千葉県長生郡長生村長職務代理者印」を使用
4 読替措置
長生村長の職務代理者の設置等に関する規程(令和6年長生村訓令第2号)第7条第2項の規定に基づき、既に村長の職名または村長印が刷り込まれている文書等で、修正が容易でないもの等については、「村長の職名」を「職務代理者の職名」、「村長印」を「職務代理者印」と読み替えて対応します。(表記上は村長名となっていますが、有効な文書となります。)
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