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土地の境界について

[2016年2月25日]

ID:193

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境界確定について

境界確定とは、官地(道路・水路)と民地(個人の所有地)との境界を明確にすることにより、相互の土地利用の有効を期すために行われます。

境界を正すには、官地の管理者(村道や水路はまちづくり課、県道の場合は千葉県)と隣接する土地の所有者が立ち会い、境界を確定します。

家屋の新築・増築または塀を構築するときや土地の分筆・実測をする場合には、必ず境界確定を行ってください。これを怠ると将来、境界紛争の原因ともなりかねません。

官地と民地との境界確定を必要とされる場合は、事前に公図の取得や測量等調査の上、下記の申請書と関係図面等を揃えてまちづくり課まで提出してください。


※村では、平成26年度より、村内の土地境界を明確にする地籍調査を実施しています。

詳しく地籍調査事業を知りたい方はこちらへ。(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

長生村役場まちづくり課

電話: 0475-32-2116

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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