介護保険の申請について
[2018年7月19日]
ID:214
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介護や支援が必要と感じたら、地域包括支援センターや介護保険担当窓口に相談してください。
必要な介護や支援の度合いによって、受けられるサービスが異なります。
介護予防・日常生活支援総合事業の利用を希望する場合は、窓口で基本チェックリストを受けます。
基本チェックリストの結果により、利用できるサービスが異なります。
また、基本チェックリストを受けた後でも、介護や支援が必要と思われるなどの場合は、要介護(要支援)認定の申請をご案内します。
介護保険担当窓口に要介護(要支援)の申請をします。
介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する人は、介護保険担当窓口に認定の申請をしてください。
申請は、利用者本人またはご家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況を調べるために、利用者本人とご家族などから聞き取り調査などをします。
利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
主治医がいない人は村の指定した医師の診断を受けます。
まず認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
介護認定審査会は、長生郡市(7市町村)で運営しています。
以下の要介護状態区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知」と「介護保険被保険者証」が届きますので、記載されている内容を確認してください。
生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。
介護サービスが利用できます。
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。
介護予防サービスと、「介護予防・日常生活支援総合事業」の「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。
基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた場合、「介護予防・日常生活支援総合事業」の「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。
また、生活機能の低下がみられなかった場合は「一般介護予防事業」が利用できます。
認定の有効期間は新規の場合は原則6か月、更新認定の場合は原則12か月です。
また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。
要介護(要支援)認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
更新の申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けます。