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介護保険で利用できるサービス
- [公開日:]
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- ID:217
要介護1~5の人が利用できるサービス
訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護・調理・洗濯・掃除などの日常生活上の援助をします。
通院などを目的とした乗降介助も行います。
訪問入浴介護
介護職員と看護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介助をします。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
訪問看護
疾患などを抱えている人へ、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
通院が困難な人へ、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護
通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事・入浴・排せつなどの介護や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
短期入所生活介護・短期入所療養介護
介護老人福祉施設や医療施設などに短期入所している人へ、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している人へ、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を提供します。
※要介護1・2の人は原則として新規入所できません。
介護老人保健施設
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を提供します。
介護医療院
長期の療養を必要とする人のための施設で、医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などを提供します。
要支援1・2の人が利用できるサービス
介護予防訪問入浴介護
疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員が居宅を訪問し、入浴の介助をします。
介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。
介護予防訪問看護
疾患などを抱えている人へ、看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防居宅療養管理指導
通院が困難な人へ、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、リハビリテーションを日帰りで行います。また、目標に合わせた選択的サービスも提供します。
介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護
介護老人福祉施設や医療施設などに短期入所している人へ、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している人へ、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
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