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居宅介護支援事業者の指定等について
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介護保険法の改正に伴い、平成30年4月から居宅介護支援事業者の指定権限等が千葉県から村に移譲されました。
村内で居宅介護支援事業所を開設する場合は、村の指定を受ける必要があります。
また、変更届出書等の提出先も千葉県から村へ変更となります。
新規指定及び指定更新について
1.申請書類
添付書類一覧を確認のうえ、提出してください。
指定(更新)申請書・付表等
2.提出期限
申請書類等の審査には、1か月程度かかりますので、指定希望日の前々月の25日までに書類の提出をお願いいたします。
例:8月1日付けの指定を希望する場合 ➡ 提出期限:6月25日
※提出期限までに書類を提出した場合でも、書類の不備等により希望日以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。
変更届について
1.申請書類
2.提出期限
指定を受けた内容に変更があった場合は、10日以内に届出をお願いいたします。
廃止(休止)届・再開届について
1.申請書類
2.提出期限
事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)日の1か月前まで、事業を再開する場合は、再開後10日以内に届出をお願いいたします。
お問い合わせ
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