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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出(居宅介護支援・介護予防支援)
介護報酬の単位は、基準に定められた事業所・施設の人員区分に応じて設定されています。
また、基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算があります。
指定事業者は、介護報酬算定に関する体制等について届出を行う必要があります。
(1)届出が必要な場合
- 指定申請をしようとするとき
- 届出済みの内容に変更があったとき
- 介護給付費の算定に際し事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
(2)提出時期
加算を算定する前月15日まで
※提出が遅れた場合、当該月の算定が難しくなります。また、届出がない場合、サービスの提供があっても報酬は支払われません。
届出書様式
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