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あしあと

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2762

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出(居宅介護支援・介護予防支援)

    介護報酬の単位は、基準に定められた事業所・施設の人員区分に応じて設定されています。

    また、基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算があります。

    指定事業者は、介護報酬算定に関する体制等について届出を行う必要があります。

    (1)届出が必要な場合

    1. 指定申請をしようとするとき
    2. 届出済みの内容に変更があったとき
    3. 介護給付費の算定に際し事前の届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
    4. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

    (2)提出時期

    加算を算定する前月15日まで


    ※提出が遅れた場合、当該月の算定が難しくなります。また、届出がない場合、サービスの提供があっても報酬は支払われません。

    届出書様式

    お問い合わせ

    長生村役場福祉課

    電話: 0475-32-2112

    ファクス: 0475-32-6812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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