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【事業者向け】介護予防支援事業所の指定について
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介護保険法の改正に伴い、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。
注意事項
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
1.申請書類
添付書類一覧を確認のうえ、提出してください。
指定(更新)申請書・付表等
2.提出期限
申請書類等の審査には、1か月程度かかりますので、指定希望日の前々月の25日までに書類の提出をお願いいたします。
例:8月1日付けの指定を希望する場合 ➡ 提出期限:6月25日
※提出期限までに書類を提出した場合でも、書類の不備等により希望日以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。
変更届について
1.申請書類
2.提出期限
指定を受けた内容に変更があった場合は、10日以内に届出をお願いいたします。
廃止(休止)届・再開届について
1.申請書類
廃止(休止)届・再開届
2.提出期限
事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)日の1か月前まで、事業を再開する場合は、再開後10日以内に届出をお願いいたします。
お問い合わせ
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