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長生村

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あしあと

    【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業者の指定(更新)等について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:734

    新規指定について

    長生村の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業における、訪問サービス及び通所型サービスを提供する場合は、長生村の指定を受ける必要があります。

    1.申請書類

    「介護予防・日常生活支援総合事業者の指定申請に係る添付書類一覧」を確認のうえ、提出してください。

    注意事項

    1. 上記の様式の他に本体事業所の指定通知書の写しを添付してください。
    2. 人員、運営基準等の基準を満たしていない場合は指定できませんので、基準等を再確認してください。
    3. 6年または本体事業所と同じ指定有効期間が満了日となります。

    2.提出期限

    指定希望日の前月の1日から15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)

    指定更新について

    介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。

    1.申請書類

    介護予防・日常生活支援総合事業者の指定更新に係る添付書類一覧

    更新申請書・付表等

    注意事項

      1. 長生村介護予防・日常生活支援総合事業実施要項第14条第1項の規定により、既に提出している事項に変更がない場合は、添付書類一覧の書類のみで更新を受けることができますが、変更があった場合には、別途提出願います。
      2. 人員、運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、基準等を再確認してください。
      3. 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
      4. 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。
        なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。

    2.提出期限

    指定有効期限の前月の1日~末日まで

    変更届について

    1.申請書類

    2.提出期限

    指定を受けた内容に変更があった場合は、10日以内に届け出をお願いいたします。

    廃止(休止)届・再開届について

    1.申請書類

    2.提出期限

    事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)日の1か月前まで、事業を再開する場合は、再開後10日以内に届出をお願いいたします。

    1単位当たりの単価

    1単位当たり10円

    お問い合わせ

    長生村役場 福祉課 介護保険係
    電話: 0475-32-6809 ファクス: 0475-32-6812

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