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期日前投票制度

[2016年3月1日]

ID:413

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期日前投票制度

投票日当日に仕事、冠婚葬祭、入院、旅行など、やむを得ない以下の事由のいずれかに該当すると見込まれる人は、公示(告示)の日の次の日から投票日の前日まで期日前投票ができます。

  1. 職務若しくは業務または総務省令で定める用務に従事すること。
  2. 用務(1の総務省令で定める者を除く)または事故のためその属する投票区の区域外に旅行または滞在すること。
  3. 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であることまたは刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
  4. 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していることまたは当該地域に滞在すること。
  5. その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

選挙は投票日当日に投票所で行うことが原則ですが、期日前投票では投票日より前に投票用紙を直接投票箱に入れて行うことができます。

投票できる期間及び時間

公示日または告示日の翌日から投票日前日までの午前8時30分から午後8時まで

投票できる場所

長生村役場1階ロビー

必要なもの

投票所入場整理券(紛失や未着の場合は無くても投票できますので期日前投票所の係員にお申し出ください)

お問い合わせ

長生村役場総務課

電話: 0475-32-2111

ファクス: 0475-32-1194

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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