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選挙権と被選挙権
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選挙権と被選挙権
選挙権
日本国民は、満18歳になるとすべての人に選挙権が与えられます。ただし、村の選挙人名簿に登録されていなければ、長生村で投票することはできません。選挙人名簿への登録は、長生村に引き続き3ヵ月以上住んでいることが必要です。
被選挙権
選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙ごとに、次のように定められています。
- 衆議院議員 25歳以上の日本国民
- 参議院議員 30歳以上の日本国民
- 都道府県知事 30歳以上の日本国民
- 市町村長 25歳以上の日本国民
- 都道府県議会議員 25歳以上の日本国民
で、当該都道府県議会議員の選挙権を有する人。
- 市町村議会議員
25歳以上の日本国民で、当該市町村議会議員の選挙権を有する人。
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