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長生村

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あしあと

    選挙権と被選挙権

    • [公開日:]
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    • ID:414

    選挙権と被選挙権

    選挙権

    日本国民は、満18歳になるとすべての人に選挙権が与えられます。ただし、村の選挙人名簿に登録されていなければ、長生村で投票することはできません。選挙人名簿への登録は、長生村に引き続き3ヵ月以上住んでいることが必要です。

    被選挙権

    選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙ごとに、次のように定められています。

    • 衆議院議員 25歳以上の日本国民
    •  参議院議員 30歳以上の日本国民
    •  都道府県知事 30歳以上の日本国民
    •  市町村長 25歳以上の日本国民
    •  都道府県議会議員 25歳以上の日本国民

    で、当該都道府県議会議員の選挙権を有する人。

    • 市町村議会議員
       25歳以上の日本国民で、当該市町村議会議員の選挙権を有する人。
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