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不在者投票制度
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不在者投票制度
(1)滞在先・転出先での不在者投票
仕事、通学、旅行などでほかの市町村に滞在中で、投票日までに長生村に帰れない人は、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。この場合、投票用紙の郵送等に日数がかかりますので、日程に余裕をもってお早めに請求を行ってください。
【不在者投票手続き】
1.長生村選挙管理委員会に「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を提出し投票用紙等の請求をします。(ファクス、電子メール不可。郵送、家族等の使者による提出は可。)
【送付先】
〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村選挙管理委員会
2.長生村選挙管理委員会は「投票用紙等の請求書兼宣誓書」が届いたら、投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証 明書を請求者の滞在先へ送付します。
3.滞在先に送られてきた投票用紙等を持参のうえ、最寄りの選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票を行います。
※開封してはいけない書類がありますのでご注意ください。
※不在者投票所以外の場所で投票用紙に記入すると無効になります。
4.不在者投票を行った選挙管理委員会から長生村選挙管理委員会へ記入した投票用紙が送付されます。
※投票用紙の到着が投票日を過ぎると無効になります。日程に余裕をもってお早めに手続きしてください。
なお、もし投票を行わなかった場合、こちらからお送りした投票用紙等の書類はすべて長生村選挙管理委員会へ返送してください。
(2)病院・施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けている病院・施設に入院または入所されており、投票日に投票所に行くことができない人はその施設内で不在者投票ができます。この場合、施設で不在者投票の日程を調整しますのでなるべくお早めに病院・施設の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。
(3)投票時点で17歳の人の不在者投票
投票日には18歳に達するが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳である場合には期日前投票を行うことができません。この場合は入場整理券をお持ちの上、長生村役場2階選挙管理委員会事務局にお越しください。「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を記載の上、不在者投票を行うことができます。
(4)郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがあるため、投票所に行くことが困難な人は自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。
ただし、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており障がいの程度が下記の要件に該当する場合か、介護保険法における要介護者で要介護状態区分が「要介護5」に当たる場合で、いずれも自書できる人が対象となります。
身体障害者手帳の場合
両下肢、体幹、移動機能の障がい‥1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい‥1級または3級
免疫または肝臓の障がい‥1級から3級
戦傷病者手帳の場合
両下肢、体幹の障がい‥特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい‥特別項症から第3項症
なお、上記の要件に該当する方のうち、自書できない人で下記の要件に該当する場合はあらかじめ届け出た選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。
身体障害者手帳の場合
上肢または視覚の障がい‥1級
戦傷病者手帳の場合
上肢または視覚の障がい‥特別項症から第2項症
郵便等による不在者投票を行うためには、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙等の請求をしなければなりません。要件に該当される人で「郵便投票証明書」をお持ちでない場合はお早めに選挙管理委員会へ問い合わせてください。
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