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    令和6年10月27日執行第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2377

    10月27日(日曜日)は衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

    大切な1票です。棄権せず、必ず投票しましょう。

    投票日時

    令和6年10月27日(日曜日) 午前7時から午後8時まで

    投票所

    投票所入場整理券に記載された投票所で投票してください。

    第1投票区 八積小学校体育館

    第2投票区 高根小学校体育館

    第3投票区 一松小学校体育館

    投票所入場整理券は10月15日から順次配達しています。

    長生村で投票できる方

    次の3つの要件に当てはまり、長生村の選挙人名簿に登録されている方が投票できます。

    1. 日本国民であること
    2. 平成18年10月28日までに生まれた方(18歳以上の方)
    3. 令和6年7月14日までに長生村に住民票が作成された方または転入届出をされた方で、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方。または、引き続き3か月以上長生村の住民基本台帳に登録をされた後、村外に転出し、転出から4か月を経過していない方。

    期日前投票

    投票日当日に仕事や冠婚葬祭、レジャー、悪天候などで投票所に行けない見込みの方は、期日前投票をすることができます。
    期日前投票には、「宣誓書」が必要になります。入場整理券の裏面に印刷されていますので、必要事項を記入して、お持ちください。下記の宣誓書を印刷して利用いただいてもかまいません。

    期日前投票期間

    10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日) 

    午前8時30分から午後8時まで

    期日前投票所

    長生村役場1階ロビー

    様式

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    不在者投票

    1.滞在先・転出先での不在者投票

    仕事、通学、旅行などでほかの市町村に滞在中で、投票日までに長生村に帰れない方や、長生村以外の市町村に住所を移されてから日が浅く、まだ新しい住所地の選挙人名簿に登録されていない方などは最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を長生村選挙管理委員会へ持参または郵送により提出してください(ファクス、メールでの提出は不可)。折り返し投票用紙等を滞在先・新住所地に送付します。この場合、郵送に日数がかかりますので、日程に余裕を持ってなるべく早めに請求を行ってください。

    郵送での送付先は次のとおりです。

    〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1‐77 長生村選挙管理委員会

    様式

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    2.病院・施設での不在者投票

    都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けている病院・施設に入院または入所されており、投票日に投票所に行くことができない方はその施設内で不在者投票ができます。該当する方は、お早めに病院・施設の担当職員へご相談ください。

    3.郵便等による不在者投票

    身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で、一定の条件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5に該当する方は郵便による投票ができます。
    投票にはあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

    詳しくは長生村選挙管理委員会(電話0475-32-2111)まで問い合わせてください。


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