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    令和7年3月16日執行千葉県知事選挙について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2452

    千葉県知事選挙について

    3月16日(日曜日)は千葉県知事選挙の投票日です。

    大切な1票です。棄権せず、必ず投票しましょう。

    投票日時

    令和7年3月16日(日曜日) 午前7時から午後8時まで

    投票場所

    投票所入場整理券に記載された投票所で投票してください。

    第1投票区 八積小学校体育館

    第2投票区 高根小学校体育館

    第3投票区 一松小学校体育館

    投票できる方

    日本国籍を有し、次の3つの要件に当てはまり、本村の選挙人名簿に登録されている方が投票できます。ただし投票日までに県外へ転出した方は投票できません。

    1. 日本国民であること
    2. 平成19年3月17日までに生まれた方
    3. 令和6年12月1日までに住民票が作成された方または転入届出をされた方で、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方、または引き続き3か月以上長生村の住民基本台帳に登録された後に村外へ転出し、転出から4か月を経過していない方

    ※令和6年11月27日から12月1日までに本村へ転入した方は、令和7年3月1日以降に本村で投票できるようになります。

    県内の他市区町に転出された方

    本村の選挙人名簿に登録されている方で、令和6年12月2日以降に県内の他市区町に転出された方は、本村での投票になります。

    この際、各市区町村の住民課等で無料で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示、または引き続き県内に住所を有することの確認が必要となります。詳しくは、選挙管理委員会に問い合わせてください。

    県内の他市区町から長生村に転入された方

    県内の他市区町から令和6年12月2日以降に本村に転入された方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地での投票となります。

    この際、各市区町村の住民課等で無料で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示、または引き続き県内に住所を有することの確認が必要となります。

    また、あらかじめ前住所地の選挙管理委員会から投票用紙等を取得し、本村の選挙管理委員会で不在者投票を行うこともできます。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会に問い合わせてください。

    選挙公報

    役場、文化会館、交流センター、尼ケ台総合公園等の公共施設にも設置しています。

    千葉県知事選挙公報

    期日前投票

    投票日当日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどで投票所に行けない見込みの方は、期日前投票をすることができます。

    期日前投票には「宣誓書」が必要になります。入場整理券の裏面に印刷されていますので、必要事項を記入して、お持ちください。下記の宣誓書を印刷して利用いただいてもかまいません。

    ※投票所入場整理券を紛失しまた忘れた場合でも投票することができますので、投票所の受付係に申し出てください。


    期日前投票期間

    令和7年2月28日(金曜日)から3月15日(土曜日)

    午前8時30分から午後8時まで


    期日前投票所

    長生村保健センター1階ロビー

    添付ファイル

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    不在者投票

    (1)滞在先・転出先での不在者投票

    仕事、通学、旅行などでほかの市町村に滞在中で、投票日までに長生村に帰れない方は最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を長生村選挙管理委員会に提出してください(ファクス、電子メール不可。郵送、家族等の使者による提出は可)。折り返し投票用紙等を滞在先・新住所地に送付します。この場合、郵送に日数がかかりますので、日程に余裕を持ってなるべくお早めに請求を行ってください。

    ※長生村の選挙人名簿に登録されている方で、千葉県内の他市区町へ転出されている場合、投票に当たり、各市区町村の住民課等で無料で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示、または引き続き県内に住所を有することの確認が必要となります。詳しくは長生村選挙管理委員会もしくは最寄りの選挙管理委員会へ問い合わせてください。


    郵送での送付先は次のとおりです。
    〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村選挙管理委員会

    添付ファイル

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    (2)病院・施設での不在者投票

    都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けている病院・施設に入院または入所されており、投票日に投票所に行くことができない方はその施設内で不在者投票ができます。この場合、施設で不在者投票の日程を調整しますのでなるべくお早めに病院・施設の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。

    (3)郵便等による不在者投票

    身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で、一定の条件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5に該当する方は郵便による投票ができます。
    投票にはあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

    詳しくは長生村選挙管理委員会(電話0475-32-2111)まで問い合わせてください。

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