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    令和6年6月30日投開票 長生村長選挙及び長生村議会議員補欠選挙について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2325

    長生村長選挙及び長生村議会議員補欠選挙について

    7月16日の任期満了に伴う長生村長選挙が6月30日(日曜日)に執行されます。

    また、同日に長生村議会議員補欠選挙も執行されます。

    投票はあなたの意思を村政に伝える大切な権利です。棄権することなく必ず投票しましょう。


    村議会議員補欠選挙について

    市町村議会議員の場合、議員定数の6分の1を超える欠員が生じたときは単独で補欠選挙を行わなければなりません。(公職選挙法第113条第1項第6号)

    ただし、欠員が6分の1未満であっても、同じ市町村の他の選挙が行われるときは、同時に補欠選挙を行うことになっています。(公職選挙法第113条第3項第3号)

    長生村の場合、村議会議員の定数は16名で、3名以上の欠員が生じたときは単独で補欠選挙が行われますが、現在は2名欠員となっているため、6月30日の村長選挙に合わせて、村議会議員の補欠選挙を行います。


    立候補届出者について

    立候補届出のあった方は以下のとおりです。

    村長選挙立候補届出者
    届出番号候補者氏名  (ふりがな)年齢党派現新元別
    1おだか 陽一   (おだか よういち) 71歳無所属現職
    2横坂 けんじ   (よこさか けんじ)  71歳無所属新人
    村議会議員補欠選挙立候補届出者
    届出番号候補者氏名  (ふりがな)年齢党派現新元別
    1斉藤 のりひこ  (さいとう のりひこ)41歳無所属新人

    2

    鈴木 ひろし   (すずき ひろし)74歳無所属元職
    3かじい ともあき (かじい ともあき)45歳無所属新人
    4よこい 浩二   (よこい こうじ)52歳無所属新人

    ※選挙公報は28日の朝刊に新聞折り込みします。

    投票日時

    令和6年6月30日(日曜日) 午前7時から午後8時まで


    ※投票所入場整理券を6月24日から6月26日にお手元に届くよう郵送します。

     ただし、投票所入場整理券がなくても住所、氏名等を確認することで投票ができますので、投票所の係員へお伝えください。

    投票できる方

    日本国籍を有し、次の2つの要件に当てはまり、本村の選挙人名簿に登録されている人が投票できます。

    ただし、投票日までに村外へ転出された人は投票できません。

    1. 平成18年7月1日までに生まれた人
    2. 令和6年3月24日までに住民票が作成された人、または転入の届出をし、引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に登録されている人

    村内で転居した人

    • 6月5日(水曜日)までに村内で住所変更の届出をした場合→新住所の投票所で投票
    • 6月6日(木曜日)以降に村内で住所変更の届出をした場合→旧住所の投票所で投票

    期日前投票

    投票日当日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどで投票所に行けない見込みの人は、投票所入場整理券の裏面の「宣誓書」を記入の上、期日前投票をすることができます。

    裏面の記入欄が書きにくい場合や入場券を紛失された場合は、下記の「期日前投票宣誓書」をダウンロードして印刷するか、期日前投票所で係員にお申し出ください。

    ※投票日当日に投票される方は、「宣誓書」の記入は必要ありません。


    1. 期間 令和6年6月26日(水曜日)から6月29日(土曜日)
    2. 時間 午前8時30分から午後8時まで
    3. 場所 長生村役場1階ロビー

    期日前投票宣誓書

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    不在者投票

    (1)滞在先・転出先での不在者投票

    仕事、通学、旅行などでほかの市区町村に滞在中で、投票日までに長生村に帰れない人は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。


    【不在者投票手続】

      1.長生村選挙管理委員会に「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を提出し投票用紙等の請求をします。(ファクス、電子メール不可。郵送、家族等の使者による提出は可。)

     ※「投票用紙等の請求書兼宣誓書」は長生村選挙管理委員会で取得するか、下記の添付ファイルを印刷してご使用ください。

       【送付先】

       〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村選挙管理委員会

      2.「投票用紙等の請求書兼宣誓書」の提出後、長生村選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書が請求者の滞在先へ送付されます。

     ※送付開始日は告示日の前日(6月24日)からとなります。

     ※郵送はレターパックでの送付となります。郵便受けには投函されませんのでご注意ください。

      3.滞在先に送られてきた投票用紙等を持参のうえ、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。

     ※開封してはいけない書類がありますのでご注意ください。

     ※不在者投票所以外の場所で投票用紙に記入すると無効になります。


      【注意事項】

      ※投票用紙の到着が投票日(6月30日)を過ぎると無効になります。日程に余裕をもってお早めに手続きしてください。
      ※投票を行わなかった場合、届いた全ての投票用紙等の書類は、必ず長生村選挙管理委員会へ返送してください。


    投票用紙等の請求書兼宣誓書

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    (2)病院・施設での不在者投票

    都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けている病院・施設に入院または入所されており、投票日に投票所に行くことができない人は、その施設内で不在者投票ができます。この場合、施設で不在者投票の日程を調整しますので、お早めに病院・施設の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。

    (3)投票時点で17歳の人の不在者投票

    投票日には18歳に達するが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳である場合には期日前投票を行うことができません。この場合は投票所入場整理券をお持ちの上、長生村役場2階選挙管理委員会にお越しください。「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を記載の上、不在者投票を行うことができます。

    (4)郵便等による不在者投票

    身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な人は自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。
    ただし、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており、障害の程度が下記の要件に該当する場合か、介護保険法における要介護者で要介護状態区分が「要介護5」に当たる場合で、いずれも自書できる人が対象となります。

    • 身体障害者手帳の場合
    両下肢、体幹、移動機能の障害‥1級または2級
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害‥1級または3級
    免疫または肝臓の障害‥1級から3級
    • 戦傷病者手帳の場合
    両下肢、体幹の障害‥特別項症から第2項症
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害‥特別項症から第3項症

    なお、上記の要件に該当する人のうち、自書できない人で下記の要件に該当する場合は、あらかじめ届け出た選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。


    • 身体障害者手帳の場合
    上肢または視覚の障害‥1級
    • 戦傷病者手帳の場合
    上肢または視覚の障害‥特別項症から第2項症


    郵便等による不在者投票を行うためには、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙等の請求をしなければなりません。要件に該当される人で「郵便投票証明書」をお持ちでない場合は、お早めに選挙管理委員会へ問い合わせてください。


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