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    政治活動について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:429

    政治活動について

    (1)「政治活動」と「選挙運動」の違い

    政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対しまたは候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることとなります。
    しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
     したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。

    (2)政治活動の規制

    政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や政治家(現職、候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、自由に行えます。
    しかし、今日、選挙が行われていないときであっても、立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた立札、看板等が掲示されるなど、政治家の活動が政治活動なのか、選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じていることから、公職選挙法においては、候補者や後援団体の政治活動について、次のような制限があります。

    文書図画の掲示に関する規制

    (1)候補者または候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
    (2)後援団体の名称を表示する文書図画

    上記の文書図画については、次に掲げるもの以外は、掲示することができません。

    ア.立札・看板の類

    1. 掲示場所候補者等または後援団体の政治活動のために使用する事務所ごとに掲示することができます。
    2. 大きさ縦150cm×横40cm以内(「足」の部分を含みます。)
    3. 掲示枚数選挙の種類により一定の枚数以内で、1事務所2枚を限り掲示することができます。また、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼ったものに限り、掲示できます。
    証票の交付数
    選挙の種類 証票枚数(候補者等) 証票枚数(後援団体)証票交付申請先 
     村議会議員選挙4枚 4枚 村選挙管理委員会 
     村長選挙4枚 4枚村選挙管理委員会
    注:立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。また、当該選挙の期日の公示日 ・告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。

    イ ポスターの掲示

    1. 個人の政治活動用ポスターは、ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(すなわち、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスター)は掲示することができます。
      ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「何某後援会連絡所」とか「何某後援会々員証」のように候補者等または後援団体の名称を表示したポスター(ステッカーなどを含む。)で、その事務所、連絡所を表示し、または後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示することができません。
    2. 裏打ちをしていないポスターについては、それを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
    3. さらに、これらのポスターは選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6ヵ月前の日から当該選挙の期日までの間)、当該選挙区内に掲示することが禁止されます。
    4. 政党の政治活動用ポスターについては、選挙前の掲示制限は特にありません。ただし、政党の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。

    ウ 演説会等の開催中

     政治活動のための演説会、講演会及び研修会等の会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスター等は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

    その他の規制

    ア あいさつ状の禁止
    候補者等が、当該選挙区内の個人や団体などに、答礼のための自筆によるものを除
    き、年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すこ
    とは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず常に禁止されています。

    イ あいさつ目的の有料広告の禁止
     候補者等及び後援団体は、当該選挙区内の個人や団体などに対して、年賀、暑中見
    舞などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを
    通じて放送することは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず禁止されています。

    (3)選挙時における政治活動の規制

    政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。
    なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。
    また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。
    ただし、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として選挙期日の公示日 ・告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

    確認団体のみが行うことができる政治活動には、たとえば、
    (1)政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
    (2)政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
    (3)ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
    (4)ビラを頒布すること。
    (5)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布または掲示すること。
    などがあります。

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