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令和8年9月6日執行 長生村長選挙及び長生村議会議員補欠選挙について
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長生村長選挙及び長生村議会議員補欠選挙について
長生村長選挙及び長生村議会議員補欠選挙を9月6日(日曜日)に執行予定です。
投票はあなたの意思を村政に伝える大切な権利です。棄権することなく必ず投票しましょう。
候補者について
今回選挙に立候補届出のあった人は以下のとおり、長生村長選挙が2人、長生村議会議員補欠選挙が3人です。
長生村長選挙及び長生村議会議員補欠選挙候補者
選挙公報
選挙公報を発行しました。
新聞を購読されているご家庭には、9月4日(金曜日)の朝刊に折込みで配付します。
また、以下の村内公共施設にも配置しています。
役場、保健センター、福祉センター、文化会館、交流センター、八積駅コミュニティセンター、
村体育館、尼ケ台総合公園管理事務所
投票日時
令和8年9月6日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
投票所
投票所入場整理券に記載された投票所で投票してください。
第1投票区 八積小学校
※第1投票区の投票所を八積小学校(校舎東側)に変更していますのでご注意ください。
第2投票区 高根こども園
第3投票区 一松こども園
※第3投票区の投票所を一松こども園に変更していますのでご注意ください。

第1投票所

第3投票所
投票できる方
日本国籍を有し、次の2つの要件に当てはまり、本村の選挙人名簿に登録されている人が投票できます。
ただし、投票日までに村外へ転出された人は投票できません。
- 平成20年9月7日までに生まれた人
- 令和8年5月31日までに住民票が作成された人、または転入の届出をし、引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に登録されている人
村内で転居した人
- 8月9日(日曜日)までに村内で住所変更の届出をした場合→新住所の投票所で投票
- 8月10日(月曜日)以降に村内で住所変更の届出をした場合→旧住所の投票所で投票
期日前投票
投票日当日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどで投票所に行けない見込みの人は、投票所入場整理券の裏面の「宣誓書」を記入の上、期日前投票をすることができます。
裏面の記入欄が書きにくい場合や入場券を紛失された場合は、下記の「期日前投票宣誓書」をダウンロードして印刷するか、期日前投票所で係員にお申し出ください。
※投票日当日に投票される方は、「宣誓書」の記入は必要ありません。
- 期間 令和8年9月2日(水曜日)から9月5日(土曜日)
- 時間 午前8時30分から午後8時まで
- 場所 長生村役場1階ロビー
期日前投票宣誓書

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不在者投票
(1)滞在先での不在者投票
仕事、通学、旅行などでほかの市区町村に滞在中で、投票日までに長生村に帰れない人は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
【滞在先での不在者投票の手続き】
1.長生村選挙管理委員会に「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を提出し投票用紙等の請求をします。(ファクス、電子メール不可。郵送、家族等の使者による提出は可。)
※「投票用紙等の請求書兼宣誓書」は長生村選挙管理委員会で取得するか、下記の添付ファイルを印刷してご使用ください。
【送付先】
〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村選挙管理委員会
2.「投票用紙等の請求書兼宣誓書」の提出後、長生村選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書が請求者の滞在先へ送付されます。
※送付開始日は告示日の前日(8月31日)からとなります。
※郵送はレターパックでの送付となります。郵便受けには投函されませんのでご注意ください。
3.滞在先に送られてきた投票用紙等を持参のうえ、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
※開封してはいけない書類がありますのでご注意ください。
※不在者投票所以外の場所で投票用紙に記入すると無効になります。
【注意事項】
※投票用紙の到着が投票日(9月6日)を過ぎると無効になります。日程に余裕をもってお早めに手続きしてください。
※投票を行わなかった場合、届いた全ての投票用紙等の書類は、必ず長生村選挙管理委員会へ返送してください。
投票用紙等の請求書兼宣誓書

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(2)病院・施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けている病院・施設に入院または入所されており、投票日に投票所に行くことができない人は、その施設内で不在者投票ができます。
この場合、施設で不在者投票の日程を調整しますので、お早めに病院・施設の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。
指定施設におかれましては、投票を希望する人がいましたら、以下の様式により投票用紙請求等の手続きをお願いいたします。
病院・施設での不在者投票に用いる様式
(3)投票時点で17歳の人の不在者投票
投票日には18歳に達するが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳である場合には期日前投票を行うことができません。
この場合は投票所入場整理券をお持ちの上、長生村役場2階選挙管理委員会にお越しください。
「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を記載の上、不在者投票を行うことができます。
(4)郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な人は自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。
ただし、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており、障害の程度が下記の要件に該当する場合か、介護保険法における要介護者で要介護状態区分が「要介護5」に当たる場合で、いずれも自書できる人が対象となります。
• 身体障害者手帳の場合
両下肢、体幹、移動機能の障害‥1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害‥1級または3級
免疫または肝臓の障害‥1級から3級
• 戦傷病者手帳の場合
両下肢、体幹の障害‥特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害‥特別項症から第3項症
なお、上記の要件に該当する人のうち、自書できない人で下記の要件に該当する場合は、あらかじめ届け出た選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。
• 身体障害者手帳の場合
上肢または視覚の障害‥1級
• 戦傷病者手帳の場合
上肢または視覚の障害‥特別項症から第2項症
郵便等による不在者投票を行うためには、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙等の請求をしなければなりません。要件に該当される人で「郵便投票証明書」をお持ちでない場合は、お早めに選挙管理委員会へ問い合わせてください。
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