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選挙制度について
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選挙権
日本国民は、満18歳になるとすべての人に選挙権が与えられます。ただし、村の選挙人名簿に登録されていなければ、長生村で投票することはできません。選挙人名簿への登録は、長生村に引き続き3ヵ月以上住んでいることが必要です。
被選挙権
選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙ごとに、次のように定められています。
- 衆議院議員 25歳以上の日本国民
- 参議院議員 30歳以上の日本国民
- 都道府県知事 30歳以上の日本国民
- 市町村長 25歳以上の日本国民
- 都道府県議会議員 25歳以上の日本国民
で、当該都道府県議会議員の選挙権を有する人。
- 市町村議会議員
25歳以上の日本国民
で、当該市町村議会議員の選挙権を有する人。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、具体的に次のような場合に限り、抄本の閲覧ができます。営利目的や不当な目的による閲覧はできません。
(1)登録の確認
選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
こんな投票もできます
期日前投票
選挙当日に仕事、冠婚葬祭、入院、旅行など、やむを得ない理由で投票できない人は、公示(告示)の日の次の日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
また、長期出張などの場合は、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票することができます。ただし、手続きにかなり時間がかかりますので、早めに申請してください。
点字投票
目の不自由な人は、点字を使用して投票することができます。投票所で申し出てください。
代理投票
身体の障害などにより、自ら投票用紙に候補者の氏名を書くことができない場合は、投票管理者からあらかじめ指定された代理者が選挙人に代わって記載します。
投票立会人を募集します
村選挙管理委員会では、選挙に対する関心を高めるとともに、投票しやすい環境づくりを行い、選挙を身近に感じでもらえるよう、各選挙の投票立会人を募集します(登録制)。
投票立会人とは、投票所や期日前投票所で投票事務が公正に行われるよう立ち会っていただく方のことで、選挙権のある方で長生村の選挙人名簿に登録されている方であれば、年齢・性別・職業などに関係なく、どなたでも立会人となることができます。
特に、若い世代の皆さんに、選挙により関心をもっていただき、若年層の投票率向上を図ることから、20代・30代の方の積極的な参加をお待ちしています。
申込資格
長生村選挙人名簿に登載されている方
申込方法
投票立会人登録申込書に必要事項を記入し、選挙管理委員会(総務課内)に提出してください。申し込みは常時受け付けています。
※申込書は、選挙管理委員会に備え付けてあります。
または下記からダウンロードできます。
添付ファイル
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立会時間
- 期日前投票所
午前8時30分から午後8時まで - 投票所
午前7時から午後8時
報酬
- 期日前投票所
日額 9,600円 - 投票所
日額 10,900円
その他
申し込みされた方については、一旦登録したうえで、選挙があるごとに選挙管理委員会より選任します。
辞退の申し出または村の選挙人名簿より異動が無い限り、原則として無期限の登録となります。
選挙執行の際は、登録者の方へ選挙当日や期日前投票の日のご都合を確認します。
なお、希望者が多数いる投票区の場合は、登録者の方のご都合や所属政党の条件等を考慮し、選挙管理委員会で調整させていだきます。
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