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長生村

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あしあと

    選挙・政治活動等における寄附の制限について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:427

    寄附について

    (1)政治家の寄附の禁止

    政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対しては、次に掲げる場合を除き、いかなる名義であっても寄附をすることは、禁止されています。

    1. 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    2. 親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合
    3. 政治家が政治上の主義または施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得えない実費の補償としてする場合

    ※ただし、講演会等であっても、当該選挙区外で行われるもの、饗応接待(食事の提供含む)となるもの及び一定期間(任期満了前の90日間等)に行われるものの実費補償は禁止されています。

    禁止される政治家の寄附の例

    • お中元、お歳暮(入学祝い、結婚祝い、出産祝い、餞別など)を贈ること。
    • 葬式のとき、花輪や供物などを贈ること。
    • 地域の行事やスポーツ大会の集まりなどに、金を寄附したり、記念品、酒などを贈ること。

    (2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

    政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。また、政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

    (3)後援団体に関する寄附の禁止

    政治家の後援団体は、選挙区内の人に対して、次の場合を除き、一切寄附をすることは禁止されています。

    1. 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    2. 当該候補者や立候補予定者に対してする場合
    3. 後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び一定期間にされるものは、禁止されています。)

    (4)寄附をしたい場合

    個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金品(料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどを除く。)による寄附をすることができます。なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援団体へ寄附することは一切禁止されています。                                                                  また、当選祝いに関しては、個人からのみとなり物品(酒などの飲食物)のみ寄附することができます。よって、金銭での寄付はできません。

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