選挙人名簿の閲覧
[2020年3月25日]
ID:415
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選挙人名簿は、具体的に次のような場合に限り、抄本の閲覧ができます。営利目的や不当な目的による閲覧はできません。
(1)登録の確認
選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の目的ごとに申請書が異なります。下のリンクからダウンロードし印刷してご活用ください。
登録の確認
政治活動
※申出者及び閲覧者以外が閲覧事項を取り扱う場合、提出が必 要になります。
※法人が閲覧事項を取り扱う場合、提出が必要になります。
調査研究