不在者投票制度
[2022年2月24日]
ID:418
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1.長生村選挙管理委員会に「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を提出し投票用紙等の請求をします。(ファクス、電子メール不可。郵送、家族等の使者による提出は可。)
【送付先】
〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村選挙管理委員会
2.長生村選挙管理委員会は「投票用紙等の請求書兼宣誓書」が届いたら、投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証 明書を請求者の滞在先へ送付します。
3.滞在先に送られてきた投票用紙等を持参のうえ、最寄りの選挙管理委員会の投票記載所で不在者投票を行います。
※開封してはいけない書類がありますのでご注意ください。
※不在者投票所以外の場所で投票用紙に記入すると無効になります。
4.不在者投票を行った選挙管理委員会から長生村選挙管理委員会へ記入した投票用紙が送付されます。
※投票用紙の到着が投票日を過ぎると無効になります。日程に余裕をもってお早めに手続きしてください。
なお、もし投票を行わなかった場合、こちらからお送りした投票用紙等の書類はすべて長生村選挙管理委員会へ返送してください。
両下肢、体幹の障がい‥特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい‥特別項症から第3項症
なお、上記の要件に該当する方のうち、自書できない人で下記の要件に該当する場合はあらかじめ届け出た選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。
上肢または視覚の障がい‥特別項症から第2項症
郵便等による不在者投票を行うためには、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙等の請求をしなければなりません。要件に該当される人で「郵便投票証明書」をお持ちでない場合はお早めに選挙管理委員会へ問い合わせてください。