インターネット選挙運動について
[2020年3月24日]
ID:423
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
※ ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動はできません。
候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
| 候補者 | 政党等 | 有権者 |
---|---|---|---|
ウェブサイト・SNS | ○ | ○ | ○ |
電子メール | △ | × | |
有料ネット広告 | × | ○ | × |
公職選挙法の規定により、年齢満18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
「選挙運動」とは、特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動を行うことです。
年齢満18歳未満の者が、特定の候補者を当選させるために次のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがあります。
これらについて、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/(別ウインドウで開く)