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インターネット選挙運動について

[2020年3月24日]

ID:423

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

インターネット選挙運動について

有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
※ ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動はできません。

候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

インターネット選挙運動の概要

 

候補者

政党等

有権者

ウェブサイト・SNS

電子メール

×

有料ネット広告

×

×

年齢満18歳未満の者の選挙運動について

公職選挙法の規定により、年齢満18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
「選挙運動」とは、特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動を行うことです。
年齢満18歳未満の者が、特定の候補者を当選させるために次のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがあります。

  • 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログ等に書き込みをする
  • 他人の選挙運動の様子を動画共有サイト等に投稿する
  • 他人の選挙運動メッセージをSNS等で広める(リツイート、シェアなど)
  • 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送する(一般の有権者も禁止されています)

これらについて、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/(別ウインドウで開く)


お問い合わせ

長生村役場総務課

電話: 0475-32-2111

ファクス: 0475-32-1194

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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