寄附について
[2018年2月13日]
ID:427
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政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対しては、次に掲げる場合を除き、いかなる名義であっても寄附をすることは、禁止されています。
※ただし、講演会等であっても、当該選挙区外で行われるもの、饗応接待(食事の提供含む)となるもの及び一定期間(任期満了前の90日間等)に行われるものの実費補償は禁止されています。
政治家の後援団体は、選挙区内の人に対して、次の場合を除き、一切寄附をすることは禁止されています。
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金品(料理、弁当、酒、ビール、ジュースなどを除く。)による寄附をすることができます。なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援団体へ寄附することは一切禁止されています。 また、当選祝いに関しては、個人からのみとなり物品(酒などの飲食物)のみ寄附することができます。よって、金銭での寄付はできません。