政治活動について
[2018年2月14日]
ID:429
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政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対しまたは候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることとなります。
しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。
(1)候補者または候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
(2)後援団体の名称を表示する文書図画
上記の文書図画については、次に掲げるもの以外は、掲示することができません。
選挙の種類 | 証票枚数(候補者等) | 証票枚数(後援団体) | 証票交付申請先 |
---|---|---|---|
村議会議員選挙 | 4枚 | 4枚 | 村選挙管理委員会 |
村長選挙 | 4枚 | 4枚 | 村選挙管理委員会 |
ア あいさつ状の禁止
候補者等が、当該選挙区内の個人や団体などに、答礼のための自筆によるものを除
き、年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すこ
とは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず常に禁止されています。
イ あいさつ目的の有料広告の禁止
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内の個人や団体などに対して、年賀、暑中見
舞などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを
通じて放送することは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず禁止されています。
政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。
なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。
また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。
ただし、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として選挙期日の公示日 ・告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。
確認団体のみが行うことができる政治活動には、たとえば、
(1)政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
(2)政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
(3)ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
(4)ビラを頒布すること。
(5)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布または掲示すること。
などがあります。