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あしあと

    選挙運動について

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    選挙運動について

    選挙運動は、立候補者にとって自分の氏名や政見、所属党派や略歴などを有権者に伝える大切な活動ですが、立候補したといっても無制限に行えるわけではありません。
    それぞれの選挙ごとに期間や手段に制限が設けられており、立候補者はその範囲内でのみ選挙運動が認められています。
     以下、選挙運動に関する制度の概要をご紹介しますが、選挙運動については、さまざまな規定やその例外が定められていますので、詳細については、公職選挙法などの関係法令の条文等でご確認いただくか、村選挙管理委員会までお問い合せください。

    (1)選挙運動期間

    選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。選挙運動ができる期間は、次のとおりです。

    選挙運動期間
    衆議院議員の選挙  12日間
    参議院議員の選挙  17日間
    都道府県知事の選挙  17日間
    都道府県の議会の議員の選挙  9日間
    町村の選挙  5日間

    (2)事前運動とは

    公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止しています。
     これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
     なお、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等につき、総合的に実体を把握して判断されます。

    一般的に事前運動とはみなされない行為

    立候補の準備行為
    政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど

    選挙運動の準備
    選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など

    政治活動
    地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など

    後援会活動
    選挙運動にわたらない政治活動

    社交的行為
    通常の一般の範囲(ただし、寄付には一定の制限があります。)

    (3)主な選挙運動の方法

    立候補者が行う選挙運動には、はがきやポスターなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。その方法の主なものは、次のとおりです。
    ただし、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なります。

    文書図画による選挙運動

    文書図画による選挙運動としては、通常はがき(はがき)のように選挙人に頒布(配付)するもの、ポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告の三種類に大きく分けられます。

    ア 文書図画の頒布(配付)
     頒布することができる文書図画は、選挙運動用はがきと選挙運動用ビラだけです。また、これらについては、選挙の種類ごとに頒布限度枚数等が定められています。選挙運動用はがきについては、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。なお、選挙運動用ビラは国会議員及び地方公共団体の長の選挙に認められています。

    選挙運動用はがき及びビラの枚数

    村長選挙の場合
     選挙運動用はがき 2,500枚
     選挙運動ビラ 5,000枚

    村議会議員選挙の場合
     選挙運動用はがき 800枚

    イ 文書図画の掲示
     掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場等に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車・船舶及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限って掲示することができます。

    ウ 新聞広告
     新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られれています。選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。  

    ・村長選挙及び村議会議員選挙の場合
     候補者は、選挙運動の期間中2回新聞広告(有料)を掲載することができます。

    言論による選挙運動

    言論による選挙運動としては、政見放送、経歴放送、個人演説会、街頭演説があります。

    ア 個人演説会
     個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のために候補者が開催するものです。公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。また、演説会の開催告知については選挙運動用ポスターを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為、電話を利用して口頭で知らせることも認められています。しかし、候補者の経歴、政見等を記載したビラ、チラシ等は会場で配ることはできません。

    イ 街頭演説
     街頭または広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいては、街頭演説を行うことが禁止されています。なお、街頭演説をすることのできる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。

    ウ 連呼行為
     短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。連呼は、個人演説会場、街頭演説または演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車または船舶の上ですることが認められています。ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為も禁止されています。

    (4)誰でも自由にできる選挙運動

    次の行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日までの間)誰でも自由に行うことができます。

    電話による投票依頼
     電話による選挙運動は、法律上制限されていません。

    個々面接
     個々面接とは、路上や車中でたまたま会った人に対して行うもので投票依頼もできます。

    幕間演説
     映画や演劇などの幕間、青年婦人団体などの会合、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等を幕間演説といいます。これは、特に規制されていません。(公共の建物内で行う場合を除きます。)

    ※ただし、次のような人たちは、選挙運動を禁止されています。

    【選挙運動を全面的に禁止されている人】
    ・特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
    ・未成年者
    ・選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者

    【関係区域で禁止されている人】
    ・選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)

    【地位を利用しての選挙運動を禁止されている人】
    ・国・地方公共団体の公務員
    ・公団・公庫の委員と役職員
    ・教育者

    (5)禁止されている主な選挙運動

    選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。

    戸別訪問
     投票依頼を目的に、家庭・職場を訪問すること。

    署名運動
     選挙に関して、特定の人に投票するように、またはしないようにすることを目的として署名運動をすること。

    飲食物の提供
     選挙運動に関して飲食物(※湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。候補者はもちろん誰もが飲食物(酒等)を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること。

    気勢を張る行為
     自動車を連ねまたは隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。

    選挙期日後の行為
     当選または落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。

    人気投票の公表
     何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表すること。

    年齢満18歳未満の者の選挙運動
     満18歳未満の者が選挙運動をしたり、満18歳未満の者を使用して選挙運動をすること。

    買収
     選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は当選が無効になることもあります。


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