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厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護に係る届出について

[2018年11月13日]

ID:926

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厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護に係る届出

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上の居宅サービス計画書(ケアプラン)について、保険者への届出が必要となりました。

届出対象

平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て作成または変更した居宅サービス計画で、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付けたもの

厚生労働大臣が定める回数

 要介護度

 要介護1 要介護2要介護3要介護4要介護5
 基準回数 27回34回 43回  38回 31回

提出期限

届出対象となる居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成または変更した月から翌月の末日まで

(例:平成30年10月中に作成した居宅サービス計画書(ケアプラン)については、平成30年11月30日まで)

提出書類

  1. 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る届出書
  2. 居宅サービス計画書(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写し
  3. 課題分析表(アセスメントシート)の写し

お問い合わせ

長生村役場福祉課

電話: 0475-32-2112

ファクス: 0475-32-6812

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