厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護に係る届出について
[2018年11月13日]
ID:926
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平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て作成または変更した居宅サービス計画で、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付けたもの
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出対象となる居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成または変更した月から翌月の末日まで
(例:平成30年10月中に作成した居宅サービス計画書(ケアプラン)については、平成30年11月30日まで)
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る届出書