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長生村

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あしあと

    特別障害者手当

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:235

    精神または身体に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な家庭で介護を要する20歳以上の在宅障がい者に支給されます。

    ※施設に入所している、または、病院に引き続き3か月以上入院している方は該当しません。

    ※所得制限があります。

    ※手当の支給を受けていて、入院や施設入所により在宅でなくなった場合」は対象外とな

      りますのでご連絡ください。

    手当の額

    月額 27,980円 (令和5年4月より適用)

    支給月

    年4回支給(5月、8月、11月、2月)

    対象

    ・重度の障がいが2つ以上重複する方

    ・病気や精神障害の場合は特に重度の障がいであれば、単独で該当することもあります。

    ※その他上記の障がいと同程度の方

    申請手続

    申請書、診断書用紙は福祉課に備えてありますので、ご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

    お問い合わせ

    長生村役場福祉課

    電話: 0475-32-2112

    ファクス: 0475-32-6812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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