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特別障害者手当

[2016年2月25日]

ID:235

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精神または身体に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な家庭で介護を要する20歳以上の在宅障がい者に支給されます。

※施設に入所している、または、病院に引き続き3か月以上入院している方は該当しません。

※所得制限があります。

※手当の支給を受けていて、入院や施設入所により在宅でなくなった場合」は対象外とな

  りますのでご連絡ください。

手当の額

月額 27,980円 (令和5年4月より適用)

支給月

年4回支給(5月、8月、11月、2月)

対象

・重度の障がいが2つ以上重複する方

・病気や精神障害の場合は特に重度の障がいであれば、単独で該当することもあります。

※その他上記の障がいと同程度の方

申請手続

申請書、診断書用紙は福祉課に備えてありますので、ご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

長生村役場福祉課

電話: 0475-32-2112

ファクス: 0475-32-6812

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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