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特別障害者手当
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- ID:235
精神または身体に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な家庭で介護を要する20歳以上の在宅障がい者に支給されます。
※施設に入所している、または、病院に引き続き3か月以上入院している方は該当しません。
※所得制限があります。
※手当の支給を受けていて、入院や施設入所により在宅でなくなった場合」は対象外とな
りますのでご連絡ください。
手当の額
月額 27,980円 (令和5年4月より適用)
支給月
年4回支給(5月、8月、11月、2月)
対象
・重度の障がいが2つ以上重複する方
・病気や精神障害の場合は特に重度の障がいであれば、単独で該当することもあります。
※その他上記の障がいと同程度の方
申請手続
申請書、診断書用紙は福祉課に備えてありますので、ご相談いただきますようよろしくお願いいたします。
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