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あしあと
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障がい児に支給されます。
※施設に入所している場合は対象外となります。
※所得制限があります。
月額 15,220円(令和5年4月より適用)
年4回支給(5月、8月、11月、2月)
在宅で日常生活に常時介護を要する重度の障がい児
申請書、診断書用紙は福祉課に備えてありますので、ご相談いただきますようよろしくお願いいたします。
長生村役場福祉課
電話: 0475-32-2112
ファクス: 0475-32-6812
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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