家庭で介護されている心身に障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として児童の父母または養育者に対して支給します。
※所得制限があります。
手当の額
月額 1級 53,700円 2級 35,760円(令和5年4月より適用)
支給月
対象
・身体障害者手帳 おおむね1~3級
・療育手帳 〇A 〇Aの1 〇Aの2 Aの1 Aの2 おおむねBの1
※その他上記の障がいと同程度の方
申請手続
申請書、診断書様式は福祉課に備えてありますので、ご相談いただきますようよろしくお願いいたします。