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重度心身障がい者(児)医療費助成
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重度心身障がい者(児)医療費助成
身体障害者手帳1,2級の人、または療育手帳マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2の人が診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を支給します。(入院時食事療養費は半額、生活療養費は除く。)
令和2年8月1日より、重度心身障がい者(児)医療費助成に精神障害者保健福祉手帳1級所持者が追加されます。
助成を受けるためには、申請書類を福祉課へ提出してください。審査の結果、受給資格が認定された方には「重度心身障がい者(児)医療費助成受給券」を送付します。(市町村民税の所得制限があります)
助成内容
健康保険証診療分の医療費(通院・入院時の自己負担額)
入院時食事療養費の二分の一
※差額ベット代等は助成の対象となりません。
利用方法
医療機関の会計窓口で健康保険証と受給券を提示することにより、助成が受けられます。(千葉県外の医療機関で、受給券は使用できません。)
※千葉県外の医療機関を受診した場合や医療機関窓口で受給券を提示しなかった場合は、村指定の申請書に領収書を添付して福祉課に提出することにより、後日指定の口座に助成額が振り込まれます。
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