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特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について
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特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について
各手当について
特別児童扶養手当
家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。
特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給されます。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護が必要な20歳未満の在宅障がい児に支給されます。
※各手当で申請時に必要な書類が異なりますので、申請をお考えの場合、福祉課障がい者支援係(0475-32-6810)までご連絡ください。
既に手当を受給している人へ
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している人へは、令和5年8月中に所得状況届の提出について個別に通知いたしますので、忘れずに提出しください。この届を提出されない場合は、その後の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
詳しくは福祉課障がい者支援係(0475-32-6810)までご連絡ください。
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