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    特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2112

    特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について

    各手当について

    特別児童扶養手当

     家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。

    特別障害者手当

     精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給されます。

    障害児福祉手当

     精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護が必要な20歳未満の在宅障がい児に支給されます。

    ※各手当で申請時に必要な書類が異なりますので、申請をお考えの場合、福祉課障がい者支援係(0475-32-6810)までご連絡ください。

    既に手当を受給している人へ

     特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している人へは、令和5年8月中に所得状況届の提出について個別に通知いたしますので、忘れずに提出しください。この届を提出されない場合は、その後の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    詳しくは福祉課障がい者支援係(0475-32-6810)までご連絡ください。

    お問い合わせ

    長生村役場福祉課

    電話: 0475-32-2112

    ファクス: 0475-32-6812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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