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障がい児(者)の保護者が生存中一定額の掛け金を納付し、保護者に万一のことがあった場合に、残された障がい児(者)に終身一定額の年金を支給します。
県内に居住する65歳未満の方で、特別の疾病、障がいが無く、生命保険に加入できる健康状態であって、次に掲げるいずれかに該当している人を扶養していることが必要です。
長生村役場福祉課
電話: 0475-32-2112
ファクス: 0475-32-6812
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