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障害者福祉サービス事業者等の指定における意見申出
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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができるとされました。
通知届出書で指定した障害福祉サービスについて、長生村で新規開設を予定している事業者は、千葉県へ申請する前に必ず村へ事前相談をしていただきますようお願いします。
その他制度の詳細については、下記千葉県のホームページを参照ください。
千葉県ホームページ(指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について)(別ウインドウで開く)

市町村長による通知の定め
市町村長が意見の申出をする際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域及び機関
- その他当該通知を行うために必要な事項
本村では、千葉県知事へ以下の通り伝達(通知の求め)をしました。
長生村通知届出書
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