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心身障害者扶養年金

[2016年2月25日]

ID:238

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障がい児(者)の保護者が生存中一定額の掛け金を納付し、保護者に万一のことがあった場合に、残された障がい児(者)に終身一定額の年金を支給します。

加入資格

県内に居住する65歳未満の方で、特別の疾病、障がいが無く、生命保険に加入できる健康状態であって、次に掲げるいずれかに該当している人を扶養していることが必要です。

  1. 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級所持者
  4. その他、上記と同程度と認められる障がいがある人、障害基礎年金等受給者

お問い合わせ

長生村役場福祉課

電話: 0475-32-2112

ファクス: 0475-32-6812

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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