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[2016年2月25日]
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身体障がい者が、障がいの程度を軽くし、または取り除き、あるいは障がいの進行を防いで職業上、及び日常生活の便宜を増すために必要なとき給付する医療です。(18歳未満の人の育成医療についても福祉課で手続きを行います。)
精神疾患により継続して通院医療が必要であることが認められた場合は、医療機関での自己負担額が1割で受診することができます。
長生村役場福祉課
電話: 0475-32-2112
ファクス: 0475-32-6812
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)