日常生活の支援
[2016年2月25日]
ID:254
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自立支援法に基づき介護給付〔居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、生活介護、施設入所支援、共同生活介護(ケアホーム)等〕・訓練等給付〔自立支援給付、就労移行支援、共同生活援助、(グループホーム)等〕など各種障がい福祉サービスを障がいの程度に応じ利用することができます。
障がい福祉サービスを利用される場合は、障がい程度区分認定が必要です。
※介護保険制度で利用できる人は、介護保険制度を優先して利用していただきます。
身体障がい者(児)の人に、身体機能を補完・代替し、日常生活の向上を図るために必要な補装具費の支給を行います。
(交付・修理)
日常生活に支障のある重度身体障がい者、重度知的障がい者に日常生活の便宜を図るため用具を給付・貸与します。
便器、特殊マット、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、歩行支援用具、浴槽、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具、携帯用会話補助装置、盲人用時計、電磁調理器、視覚障がい者用拡大読書器、聴覚障がい者用通信装置、ストーマ用装具等
聴覚、言語・音声機能、視覚その他の障がいのため、コミュニケーションを図ることに支障がある障がい者に手話通訳者を派遣し、コミュニケーションの円滑化を図ります。
屋外での移動が困難な障がい者等対して、地域における自立生活や社会参加の促進のための外出支援を行ないます。
障がいをお持ちの人に、創作的活動または生産活動の機会を提供し、相談支援、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。
在宅において、寝たきりで入浴が困難な障がい害者に対して、移動入浴車を派遣します。(介護保険制度の利用者は除く。)
日中において監護する人がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者に対し、活動の場を提供し見守り、社会適応訓練等の支援を行ないます。
知的障がいを持つ就業希望者に対し、就業等に理解のある職親のもとで就業訓練、生活訓練等を行います。