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建築確認申請について

[2021年4月1日]

ID:586

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建築確認申請関係

【※建築等に係る問い合わせ先一覧】

  • 注(1)二階建て以下の木造建築物で延べ面積が100平方メートル以下の小規模な建築物以外の工事の設計及び管理は、建築士法に基づく一級・二級・木造建築士でなければできない。
  • 注(2)建築主は、前記の工事をする場合には、建築士である工事監理者を定めなければならない。【法令根拠:建築基準法第5条の4、建築士法第3条から第3条の3】

建築基準法での確認申請等の様式について

  • 工事届
  • 確認申請書
  • 計画変更申請書
  • 概要書
  • その他

建築基準法に係る下記申請書の様式については、現在、財団法人 建築行政情報センターの申請書作成プログラム内にて申請書の作成、印刷が出来ますので、是非ご利用ください。

お問い合わせ

長生村役場まちづくり課

電話: 0475-32-2116

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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