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長生村

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あしあと

    大型建築物について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:814

    大型建築物について

    次に掲げる大型建築物の新築及び増築に該当する場合には、村長(長生村大型建築物対策協議会)と事前協議をお願いします。

    • 建築物の高さが13メートルを超えるもの。但し、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に基づく基本構想(平成元年千葉県告示第500号)で規定する特定地域については、別表1に掲げる高さまたは階を有するものとする。
    • 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの。
    別表1
     地域対象建築物 

     都市計画法第8条に規定する第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域

     地上3階以上の建築物 

     軒の高さが7メートルを超える建築物 

     都市計画法第8条に規定する第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域

     高さが10メートルを超える建築物

     都市計画法第8条に規定する第1種住居専用地域、第2種住居専用地域または準住居地域

     高さが10メートルを超える建築物

     都市計画法第8条に規定する準工業地域または工業地域

     高さが15メートルを超える建築物 

     都市計画法第8条に規定する近隣商業地域

     高さが15メートルを超える建築物 

     都市計画法第8条に規定する商業地域

     高さが20メートルを超える建築物 
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