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建築確認申請について
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建築確認申請関係
- 注(1)二階建て以下の木造建築物で延べ面積が100平方メートル以下の小規模な建築物以外の工事の設計及び管理は、建築士法に基づく一級・二級・木造建築士でなければできない。
- 注(2)建築主は、前記の工事をする場合には、建築士である工事監理者を定めなければならない。【法令根拠:建築基準法第5条の4、建築士法第3条から第3条の3】
建築基準法での確認申請等の様式について
- 工事届
- 確認申請書
- 計画変更申請書
- 概要書
- その他
建築基準法に係る下記申請書の様式については、現在、財団法人 建築行政情報センターの申請書作成プログラム内にて申請書の作成、印刷が出来ますので、是非ご利用ください。
添付ファイル
- 都市計画法第53条第1項に係る建築の許可申請書 (ファイル名:53jyou.doc サイズ:55.50KB)
- 都市計画法第53条第1項に係る建築の許可申請書 (ファイル名:53jyou.pdf サイズ:109.91KB)
- 都市計画法第53条第1項に係る建築の確約書 (ファイル名:toshikeikaku-kakuyaku.doc サイズ:27.50KB)
- 都市計画法第53条第1項に係る建築の確約書 (ファイル名:toshikeikaku-kakuyaku.pdf サイズ:17.09KB)
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