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長生村

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あしあと

    宅地開発について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:587

    宅地開発事前協議について

    • 開発面積が、3,000平方メートル以上の場合は都市計画法第29条の許可を受ける必要があります。
      また、建築を伴う開発行為の場合は、都市計画法第37条第1項の承認が必要になる場合があります。
      都市計画法に基づく開発行為についてのお問い合わせは、千葉県長生土木事務所 建築宅地課(0475-24-4286)へお願いいたします。
    • 3,000平方メートル未満であっても次に掲げる宅地開発事業に該当する場合、村長(村宅地開発審査会)と事前協議をお願いします。
    • 開発区域の面積が、1,000平方メートル以上または計画戸数4戸(区画)以上の宅地開発
    • 村長が必要と認める宅地開発
    • 10,000平方メートル以上の開発は村の総合開発審議会の審議を受ける必要があります。(村企画財政課)
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