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大型建築物について

[2019年7月23日]

ID:814

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大型建築物について

次に掲げる大型建築物の新築及び増築に該当する場合には、村長(長生村大型建築物対策協議会)と事前協議をお願いします。

  • 建築物の高さが13メートルを超えるもの。但し、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に基づく基本構想(平成元年千葉県告示第500号)で規定する特定地域については、別表1に掲げる高さまたは階を有するものとする。
  • 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの。
別表1
 地域対象建築物 

 都市計画法第8条に規定する第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域

 地上3階以上の建築物 

 軒の高さが7メートルを超える建築物 

 都市計画法第8条に規定する第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域

 高さが10メートルを超える建築物

 都市計画法第8条に規定する第1種住居専用地域、第2種住居専用地域または準住居地域

 高さが10メートルを超える建築物

 都市計画法第8条に規定する準工業地域または工業地域

 高さが15メートルを超える建築物 

 都市計画法第8条に規定する近隣商業地域

 高さが15メートルを超える建築物 

 都市計画法第8条に規定する商業地域

 高さが20メートルを超える建築物 

お問い合わせ

長生村役場まちづくり課

電話: 0475-32-2116

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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