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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が令和7年12月31日まで3年間延長されました。
長生村内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の交付をまちづくり課で行います。
なお、本村から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へ問い合わせてください。
制度の詳しくは国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
特例措置の概要
本特例措置は、譲渡者が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、低未利用土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※低未利用土地等・・・低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利のこと。
適用期間の要件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡することが必要です。
適用対象となる譲渡の要件
1.譲渡者が個人であること。
2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村の確認がされたものの譲渡であること。
3.譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること。
4.譲渡者がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部または一部が租税特別措置法に規定する特例措置(※1)の適用を受けていないこと。
5.譲渡者と特別の関係がある者(※2)への譲渡ではないこと。
6.譲渡の対価の額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(※3)であること。
7.低未利用土地等の譲渡について、所得税法及び租税特別措置法の規定する特例措置(※4)の適用を受けないこと。
6.低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等が、本特例措置の適用を受けていないこと。
(※1)
・租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8の規定
(※2)
・譲渡者の配偶者及び直系血族、譲渡者の親族で生計を一にしている者 等
(※3)
・令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された土地が次の(1)から(3)のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
(1)都市計画法に規定する市街化区域(※長生村該当なし)
(2)都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
(3)所有者不明土地対策計画を策定した自治体の区域(※長生村該当なし)
(※4)
所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までの規定
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
低未利用土地等であることの確認
1.別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1)空地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(4)上記(1)から(3)が用意できない場合 別記様式(1)-2
申請書
譲渡後の利用についての確認
以下のいずれかの書類
(1)別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(2)別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) 低未利用土地等の譲渡後の利用について
上記(1)及び(2)が提出できない場合のみ(3)
(3)別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) 低未利用土地等の譲渡後の利用について
申請書
その他の要件の確認
申請土地等の登記事項証明書
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