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    介護保険サービス等の利用に伴う医療費控除

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:844

    介護保険サービス等の利用料について、医療費控除の対象となる場合があります。

    医療費控除の対象となるサービスは以下の通りです。

    医療費控除の対象(または対象外)となる居宅サービス等

    (1) 単独で医療費控除の対象となる居宅サービス等

    • 訪問看護
    • 介護予防訪問看護
    • 訪問リハビリテーション
    • 介護予防訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
    • 介護予防居宅療養管理指導
    • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
    • 介護予防通所リハビリテーション
    • 短期入所療養介護【ショートステイ】
    • 介護予防短期入所療養介護
    • 定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体事業所で訪問看護を利用する場合に限る。)
    • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分は除く。)に限る。)

    (2) (1)のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

    • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。)
    • 夜間対応型訪問介護
    • 介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
    • 訪問入浴介護
    • 介護予防訪問入浴介護
    • 通所介護【デイサービス】
    • 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
    • 認知症対応型通所介護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
    • 介護予防認知症対応型通所介護
    • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    • 短期入所生活介護【ショートステイ】
    • 介護予防短期入所生活介護
    • 定期巡回、随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
    • 複合型サービス(上記(1)の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)に限る。)
    • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く。)
    • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く。)

    (3) 医療費控除の対象外となる居宅サービス等

    • 訪問介護(生活援助中心型)
    • 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
    • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    • 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 福祉用具貸与
    • 介護予防福祉用具貸与
    • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
    • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)
    • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)
    • 地域支援事業の生活支援サービス

    注意事項

    1. 指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されています。
    2. 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
    3. 高額介護サービス費として、払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
    4. 上記(2)の居宅サービス((1)の居宅サービスと併せて利用しない場合に限る。)または(3)の居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。

    医療費控除の対象となる施設サービス

    施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1が医療費控除の対象となるサービス

    • 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
    • 指定地域密着型介護老人福祉施設

    施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額が医療費控除の対象となるサービス

    • 介護老人保健施設
    • 指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

    注意事項

    1. 介護保険法の改正により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費は、介護保険給付の対象外となりましたが、これらの自己負担額は医療費控除の対象となります。
    2. 日常生活費、特別なサービス費用は医療費控除の対象外となります。
    3. 日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。
      なお、入所者に係るおむつ代は介護費として介護保険給付の対象に含まれますので、その自己負担額が医療費控除の対象になります。
    4. 介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。
    5. 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されています。。
    6. 高額介護サービス費として、払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

    お問い合わせ

    長生村役場福祉課

    電話: 0475-32-2112

    ファクス: 0475-32-6812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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