申請書ダウンロード
農業振興地域整備計画随時変更の申出の受付を行います
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2065
農業振興地域整備計画変更(随時変更)の申出をされる方へ
村では、農業振興地域整備計画変更(随時変更)申出の受付を行います。
農用地区域内の農地を農地以外の用途に使用する場合は、農業振興地域整備計画の変更をする必要があります。
随時変更の申出ができる農地については、農振法で定める全ての要件を満たした場合に限られますのでご注意ください。
また、申出を行っても必ずしも除外されるものではありません。
申出書等の配布および受付場所
産業課窓口
要件
【1】必要性と緊急性があり、尚且つ農用地区域以外に所有者・計画者・親類等で代替できる土地がないこと。
【2】村の地域計画の達成に支障を及ばすおそれがないこと。
【3】農振農用地ではない地域に隣接し、尚且つ農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
【4】農振農用地ではない地域に隣接し、尚且つ農地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
【5】農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
【6】土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
注意事項
令和7年4月より、農用地区域からの除外に係る判断基準が厳格化されました。
農用地区域からの除外は、除外6要件を全て満たした場合でも、千葉県が定める農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがある場合で、かつ影響緩和措置(農用地区域への農地の編入等)を講ずることが出来ない場合は原則認められません。
詳細につきましては、千葉県農地・農村振興課ホームページをご確認ください。
受付期間
令和8年6月1日(月曜日)~6月30日(火曜日)
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

