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農業振興地域整備計画随時変更の申出の受付を行います
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農業振興地域整備計画変更(随時変更)の申出をされる方へ
村では、農業振興地域整備計画変更(随時変更)申出の受付を行います。
農用地区域内の農地を農地以外の用途に使用する場合は、農業振興地域整備計画の変更をする必要があります。
随時変更の申出ができる農地については、農振法で定める全ての要件を満たした場合に限られますのでご注意ください。
また、申出を行っても必ずしも除外されるものではありません。

申出書等の配布および受付場所
産業課窓口

要件
【1】必要性と緊急性があり、尚且つ農用地区域以外に所有者・計画者・親類等で代替できる土地がないこと。
【2】村の地域計画の達成に支障を及ばすおそれがないこと。
【3】農振農用地ではない地域に隣接し、尚且つ農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
【4】農振農用地ではない地域に隣接し、尚且つ農地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
【5】農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
【6】土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

受付期間
令和7年2月17日(月曜日)~3月14日(金曜日)
お問い合わせ
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