村営住宅について
[2016年2月25日]
ID:85
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村は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を提供し、併せて地域の実情に応じ村民の多様な需要に対応する賃貸住宅を提供することにより、村民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、村営住宅を設置しています。
現在、長生村村営住宅は、築35年で経年劣化が進んでおり、また入居できる部屋が満室のため、新たな入居希望者はお断りさせていただいております。
大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い致します。
次の条件を全て満たす者でなければならない。
※但し、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として、公営住宅法施行令(別ウインドウで開く)第6条第1項で定める者は、下記2~4を満たす者とする。
ア:入居者が身体障害者である場合はその他の公営住宅法施行令(別ウインドウで開く)第6条第4項で定める場合 | 公営住宅法施行令(別ウインドウで開く)第6条第5項第1号に規定する金額 214,000円 |
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イ:アの場合以外の場合 | 公営住宅法施行令(別ウインドウで開く)第6条第5項第3号に規定する金額 158,000円 |
3.現に住宅に困っていることが明らかな者。
4.原則として長生村内に住所を有する者。
空家が生じしだい、次に掲げる方法のうち二つ以上の方法により、入居者を公募します。
※公募に当たっては、村営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居者の入居時期、その他必要な事項を明示します。
添付ファイル