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    住宅等建築に関するお問い合わせ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:121

    住宅等建築に関する問い合わせについて

    住宅など建築に関する問い合わせについては、下記の表をご参照ください。

    また、下記表に記載のない建築関係の問い合わせについては、村 まちづくり課まで問い合わせてください。

    住宅等建築に係る問い合わせ先一覧
    問い合わせ内容問い合わせ先電話番号備考

    ・建築及び建築に係る都市計画等について
    (1)用途地域の確認
    (2)接道について
    (3)都市計画施設(道路)の有無
    (4)建ぺい率・容積率などの確認
    ・建築確認申請提出書類について
    ・道路・水路境界に関すること。
    ・道路・水路土木工事施行許可及び占用に関すること。
    ・村道認定状況や道路について

    村 まちづくり課0475-32-2116
    (直通)
    ・村内全域で、建築確認が必要です。
    ・村内全域が、都市計画区域内です。
    ・市街化区域・調整区域の線引きはありません。(区域区分設定)
    ・長生村に定められている用途地域は5種類です。
    ・村内全域、建ぺい率:60%、容積率:200%です。
    ・長生村には、建築協定はありません。
    ・村内全域、防火・準防火地域指定無し。
    ・村内全域、建築基準法第22条区域。
    ・村内全域、高度地区指定無し。
    ・長生村は特定行政庁等では無く、建築主事はおりません。
    ・建築及び確認申請に関する詳細や具体的な相談について
    ・道路位置指定について
    ・接道に関する道路相談
    ・都市計画法に基づく宅地開発について

    長生土木事務所

    建築宅地課(1階)

    0475-24-4286
    (直通)
    ・長生村を管轄する建築主事が在籍しています。
    ・建築確認申請の審査、確認済証の交付等

    ・建築基準法
     第43条第1項ただし書の許可(手数料33,000円(県証紙))

    (申請の流れ)
    1.占用許可(必要に応じて)
    2.長生土木事務所 建築宅地課へ添付書類を確認し、必要に応じて事前審査
    3.村まちづくり課へ申請書及び添付書類提出
    4.村の副申書を添付し長生土木事務所 建築宅地課へ進達
    5.隔月(奇数月)開催の千葉県建築審査会で諮られ許可に至る
    6.長生土木事務所長より許可通知書交付

    ※受付〆日は、長生土木事務所 建築宅地課へ問い合わせてください。

    長生土木事務所

    建築宅地課(1階)

    0475-24-4286
    (直通)

    ・建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法上の道路に必ず2m以上接していなければなりません。しかし、道路と建築予定地の間に2m以上の水路等があるなど、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。
    このような場合に、交通上、安全上、防災上、衛生上、支障がないという条件で接道とみなす許可を受ける。
    これが建築基準法第43条第1項ただし書の許可と呼ばれるものです。
    この許可を得ることにより、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。

    この許可申請は、建築の都度必要となります。
    例:新築時に許可を受けていても、増改築時に改めて許可申請が必要です。


    ・添付書類
    ※添付書類は状況により異なりますが、水路を挟む一般的な場合の添付必要書類は次のとおりです。
    1.案内図
    2.配置図
    3.平面図
    4.立面図
    5.公図の写し
    6.登記簿謄本(排水路等)
    7.占用許可書の写し
    8.橋梁の構造がわかる図面(平面図、断面図)

    ・県立九十九里自然公園の行為の届出について

    長生土木事務所

    管理課(4階)

    0475-24-4522
    (直通)

    【自然公園の区域】
    主要地方道飯岡・一宮線(県道30号線)より東側で、九十九里有料道路までの間の区域を『普通地域』とし、九十九里有料道路から海側を『特別地域』としています。

    ※自然公園の区域内で、高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルを越える建築を行う場合などに届出が必要です。

    ・下水道・浄化槽等
    生活排水処理について
    ・合併浄化槽設置補助金について
    村 下水環境課0475-32-2494
    (直通)
    ・地域・建築地によって、し尿・生活雑排水の処理可能方法が異なります。
    農地転用について村 農業委員会0475-32-4742
    (直通)
    ・農地(田・畑)に住宅等を建てるには事前に、農地法の許可が必要です。
    ・農地転用の許可申請受付は、毎月10日締め切りです。
    農業振興地域の確認、除外等について村 産業課0475-32-2114
    (直通)
    埋蔵文化財について生涯学習課
    (村 文化会館)
    0475-32-5100
    (直通)
    ・宅地開発を伴わない建築については、照会必須ではありません。
    上水道について長生郡市
    広域市町村圏組合
    水道部
    0475-23-9491・長生郡市(1市6町村)で、広域運営しています。
    ・それぞれの事務所は、茂原市内にございます。
    消防関係について長生郡市
    広域市町村圏組合
    消防本部
    0475-24-0119・長生郡市(1市6町村)で、広域運営しています。
    ・それぞれの事務所は、茂原市内にございます。
    ガスについて--・公営のガスはありません。
    ・大半は、プロパンガスですが、一部地域に大多喜ガス(株)の管が敷設されており都市ガスを利用している例もあります。
    ・都市ガスについてのお問い合わせは、大多喜ガス(株)にお願いします。
    ・登記簿謄本
    ・公図
    千葉地方法務局
    茂原支局
    0475-24-2188

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