建築に関するQ&A
[2016年5月1日]
ID:144
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A 新築の場合は、床面積に関係なく建築確認申請が必要です。
ただし、増築・改築、移転の場合で床面積10平方メートル以内の場合は、建築確認申請は不要です。
また、建築確認申請が不要な規模でも、構造等は建築基準法で定められた基準を満たさなければなりません。
詳しくは、千葉県長生土木事務所 建築宅地課(電話 0475-24-4286)に問い合わせてください。
A 再発行は出来ませんが、代わりに建築台帳記載証明書(有料)を千葉県(別ウインドウで開く)で発行しています。
村役場では発行できませんので、ご了承ください。
お問い合わせは、長生村を管轄している、千葉県長生土木事務所 建築宅地課へお願いします。
電話 0475-24-4286
なお、民間の指定確認検査機関での確認済証等の再発行等のお問い合わせは、各民間の指定確認検査機関へお願いします。
A 建築基準法第55条で定められている、建築物の高さ制限を、不動産用語で「絶対高さ制限」と呼ぶようです。
この建築基準法第55条の高さ制限は、第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域のみに定められる制限であり、長生村には、低層住居専用地域の指定が無いため、建築基準法第55条の高さ制限は、ありません。
A 長生村で都市計画を施行した平成11年3月30日以前でも、特定建築物や一部地域で建築確認申請は必要でした。
しかし、建ぺい率、容積率の制限はありませんでした。
A 特定行政庁(千葉県)が定めた「街区の角等」に存する敷地内の建築物が対象となり、建ぺい率が10%緩和されます。
【千葉県建築基準法施行細則】
(空地制限の特例)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により街区の角にある建築物の敷地またはこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路または公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものを指定する。
一 幅員がそれぞれ4メートル以上の二の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路して築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
二 建築物の敷地に接する道路の反対側または敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
容積率については、角地での緩和はありません。
A 前面道路の幅員(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの)が12m未満の場合、前面道路の幅員に40%若しくは60%(※)を乗じた数値と、長生村の指定容積率200%を比べて、小さい方を当該建築にかかる容積率とします。
※住居系用途地域:40% 工業地域、用途が無指定の地域:60%
例:第一種住居地域内で、前面道路の幅員4mの場合
4m×40%=160%<指定容積率200%
低い方の率を適用するため、容積率は160%となります。
※建築基準法第52条
A 建築基準法では制限がありません。
しかし、民法第234条では、建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならないとなっております。
添付ファイル
A 郵送で申請、購入していただくことが可能です。
詳しくは、長生村 村図販売 料金表をご覧ください。