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障害児福祉手当

[2016年2月25日]

ID:233

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精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障がい児に支給されます。

※施設に入所している場合は対象外となります。

※所得制限があります。

手当の額

月額 15,220円(令和5年4月より適用)

支給月

年4回支給(5月、8月、11月、2月)

対象

在宅で日常生活に常時介護を要する重度の障がい児

申請手続

申請書、診断書用紙は福祉課に備えてありますので、ご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

長生村役場福祉課

電話: 0475-32-2112

ファクス: 0475-32-6812

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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