公共用財産(水路等)占使用について
[2020年4月1日]
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水路等に、自宅への出入口を築造するときや、水路に排水管を接続、埋設する場合は、村の許可が必要となります。
水路等の公共用財産は、土地の所有は村になりますが、機能の管理は土地改良区等の関係機関で行っております。
村に申請する前に、関係機関(関係利権者)との協議を済ませてから、下記の申請書と添付書類(位置図・平面図・計画図など)を揃えて、まちづくり課まで提出してください。
申請物件を使用しなくなった場合には、直ちに廃止届を提出してください。なお、廃止する場合には、申請物件を占用者で撤去してください。
また、申請物件の権利を他者に譲る場合には、権利譲渡承認申請書の提出をお願いします。
工事が完了した後には、工事完成届出書を提出してください。
公共用財産使用並びに土木工事施工許可申請書様式